[2024年 社会保険の適用範囲が拡大します]

皆様、こんにちは

NBC資金を増やすコンサルティング株式会社の櫻庭です。

今回は会社に勤めている方であれば避けて通れない、社会保険について記載致します。

 

□社会保険の加入対象者

 

法人企業を例に取ると、代表取締役・取締役などの役員や正社員もすべて社会保険の加入対象となります。

また、パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間および月の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合、社会保険の対象です。

概ね週30時間以上働くパート・アルバイトは、社会保険の対象となることを覚えておきましょう。

 

なお保険料は労使折半とされ、企業が半分を支払う構造となっています。

 

□社会保険の適用範囲が拡大

 

社会保険は、現時点では202410月に適用範囲の拡大が予定されています

20235月時点

 

以前にも社会保険の適用範囲の拡大はおこなわれており、202210月からは

以下の条件に当てはまる場合も「短時間労働者」として社会保険の対象となりました。

 

・週の所定労働時間が20時間以上

・報酬の月額が88,000円以上

・継続して2ヶ月以上雇用見込み

・学生でないこと

101人以上の事業所であること

 

202410月には51人以上の事業所も加入対象に

 

なお202410月には前述した条件と合わせて、”101人以上の事業所であることが「51人以上の事業所であること」に変更され、規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となる予定です。

 

そのため50人以下の会社に勤めている場合は、これまで通りおおよそ週の労働時間が30時間以上・2か月以上の雇用の見込みがある場合のみ、パートやアルバイトの方も社会保険に加入する必要があります(20235月時点)。


出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

 

□最後に

 

社会保険の適用範囲拡大により、被保険者数が減ることはなくても増えることが予想されます。

社会保険の性質上、保険料の支払いは労使折半となることから、経営上の観点から「どの程度の従業員が対象となるのか」をあらかじめ把握しておく必要があります。

 

社会保険料は月々の報酬や賞与と比例することから、年換算すると決して安価とはいえません。

企業の経費の多くは人件費であることから、社会保険料含めた人件費のコントロールが

企業存続のカギになると考えます。

 

櫻庭

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