中小法人・個人事業主のための月次支援金

皆さん、こんにちは

NBC資金を増やすコンサルティング㈱の櫻庭です。

 

皆様、GWはいかがお過ごしでしたか。

ご存知の通り、425()から511()まで緊急事態宣言となりました。

3回目の緊急事態宣言により、政府から新たな給付金が発表になりましたので

詳細を記載していきます。

 

◎制度の概要

 

 

20214月及び5月の売上が2019年と2020年の同月比で50%以上減少していれば

減少額に応じて、法人20万円(月の上限)、個人事業主10万円(月の上限)の月次支援金を   受け取れます!

 

制度の詳細は5月中旬に発表となりますので、まずは対象月と比較して売上の減少要件に

当てはまるかどうか確認をしてみて下さい。

 

◎給付金の対象

➀対象地域の飲食店及び時短営業の影響を受けた会社又は個人事業主

➁対象地域の外出自粛の影響を受けた会社又は個人事業主

※上記の対象には地域・業種業態を問いません

 

月次支援金の対象には地域を問いませんと記載しましたが、おそらく対象となる会社又は個人事業主は4月29日時点で緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が発令されている都道府県が中心になるかと思います。

緊急事態宣言:東京都、京都府、大阪府、兵庫県

まん延防止等重点措置:宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県

 

GW明けの状況によっては緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令される都道府県が増える可能性もありますので、対象になっていない方も制度の内容を把握しておく必要があります。

 

◎提出資料の簡略化

 

 

提出資料については一時支援金と同様ですが、一時支援金を受給されている方は提出資料を簡略化出来るようになっています。

要するに以前提出した資料を使い回しできることになりました。

そのため、要件に該当する企業又は個人事業主は対象月の売上台帳と同意書の提出のみで大丈夫です。

一時支援金に該当しない又は申請していない方は、初回の提出時に対象の提出資料が必要となりますので、ご注意ください。

 

◎最後に

持続化給付金や家賃支援給付金のような大きな給付金額ではありませんが、多くの企業様が対象となる制度になっております。

 

申請方法にてお困りの方は下記のURLからご質問いただければ、弊社担当より回答させていただきます。

問い合わせ

 

皆様も給付金の対象となるか、常に最新の情報を取得し、会社経営に活かしてください。

 

 

櫻庭

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