「同一労働同一賃金」に対応していますか?

皆さん、こんにちは

NBC資金を増やすコンサルティング㈱の櫻庭です。

 

今回のブログでは、20214月から中小企業にも適用となった「同一労働同一賃金」について

記載をしていきます。

 

今さらと感じる方もいらっしゃると思いますが、対応できていない企業の裁判例も増えてきていますので、改めて制度内容を確認しておきましょう。

 

◎同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、20204月に施行の「パートタイム・有期雇用労働法」の一要素で、正社員や非正規雇用労働者など雇用形態に関係なく職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を従業員に支払うという制度です。

 

◎中小企業の範囲

中小企業の適用範囲は、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていることです。なお事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

引用:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

 

◎制度改正のポイント

主な改正点は3つになります。「不合理な待遇差の禁止」「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」です。

 

1.不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示しています。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

 

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となりました。

 

◎「皆勤手当」や「資格手当」は要注意!

「不合理な待遇差」とは具体的に、「均等待遇」と「均衡待遇」の違いというものがあります。

均等待遇とは、前提が同じであれば同じ待遇であること、均衡待遇とは、前提が違う場合は合理的な待遇差は違法ではないということを意味します。

 

例えば、不合理な事例として多いのは「皆勤手当」です。

皆勤手当を正社員だけに払っていて、契約社員やパートには払っていないというケースでは、正社員はもちろんほぼフルタイムですが、契約社員も期間の定めはあっても、フルタイムの社員と時間数が全く同じという人もいます。その場合、皆勤手当がつかないのは不合理になります。

 

また、「資格手当」についても同様の問題が指摘されています。

実際に、看護師や歯科衛生士は業務上、資格が必要ですが、正社員だけに看護師手当や歯科衛生士手当を払い、パートにはつかないというケースがありました。

 

上記の記載例は裁判まで至った事例もありますので、当てはまる企業様は待遇の見直しをお願い致します。

 

◎待遇差を放置すると、どのようなリスクがあるか?

従来の年功序列の賃金規定では、社長のサジ加減で昇給を行ったり、アルバイトやパートの方の時給の上げ下げを適当にしていたりという企業もありますが、そのようなことを続けていると社員の不満が噴出してしまいます。

同一労働同一賃金という概念が皆に浸透してくると、然るべき場所へ相談に行かれる方も増えるかもしれませんし、行政ADRは無料なので、放置しておくリスクは非常に高くなると考えられます。

 

また、損害賠償請求に至るケースもあります。

もちろん、欠勤が続いていたり、会社に損害を与えたりなどの事情があって給与を下げる場合は問題ありませんが、日本の労働法は労働者を守る要素が非常に強いです。

 

実際、正社員は30万円もらえると開示されているのに「あなたは仕事できないから25万」とした場合、「本当は30万円もらえるはずなのに」と損害賠償請求をされる可能性があります。

 

全体的に給与改定を行うのは難しいですが、基本的には対象の非正規雇用労働者と同等の働きをしている正社員とを比較して、給与を合わせていく流れが一般的です。まず、正社員の月給を時給に換算して、比べていく方法が一番わかりやすいです。

 

基準については、業界や他の会社と比べる必要はなく、社内の基準で判断する形で問題ありません。

 

◎最後に

まずは、どこに不合理な待遇差があるか確認していく必要があると考えましょう。

厚生労働省の「パート・有期労働ポータルサイト」に、基本給・賞与・手当・教育訓練・正社員転換措置など関する「チェックツール」があるので、ぜひ活用してください。

 

常に経営の「マサカ」に備えることが大切です。

 

櫻庭

プロフィール

↓↓↓書籍試し読み↓↓↓

↑↑↑書籍試し読み↑↑↑