手続が簡単で使いやすい支援金 ~事業復活支援金について~
こんにちは、資金コンサルタントの細川です。はや2022年も1か月が過ぎてしまいました。まだまだ冷え込む日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
再びまん延防止等重要措置が発令され、引き続き厳しい事業環境となっておりますが、本日はそのような企業の支援政策の一つである、「事業復活支援金」について簡単にご紹介します。給付額は最大250万円と決して少なくない金額ですので、もし該当される方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
給付対象
まず、給付対象となる要件ですが、
・新型コロナウィルス感染症の影響で、
・「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月の売上高が、
・「2018年11月~2021年3月」の任意の同じ月の売上高と比較して、
・30%以上減少した中小企業または個人事業者です。
「影響」の範囲については、需要面、供給面ともかなり広く解釈できるようなので、売上高の減少が、単なる季節変動や取引条件の変更、経営戦略の変更などにより生じていなければ対象になります。多くの中小企業や個人事業主が該当しそうです。
また「売上高」には、新型コロナウィルス感染症対策ですでに獲得した給付金を「除く」のが原則ですが、飲食店などが時短要請等で得た協力金は「含む」ことに注意が必要です。
給付額の計算例
給付額は次のように計算します。
・給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
「基準期間の売上高」とは、2018年、2019年、または2020年いずれかの年の11月から翌3月までの5か月間の売上の合計です。
また、売上高の減少率や「年間の」売上高によって、給付額が異なります。
例えば、
・2019年3月期決算(基準月を含む事業年度)の年間売上高が1億円の企業の場合、
・2018年11月から2019年3月までの基準期間の売上高が450万円
・2019年1月の売上高が100万円(基準月)
・2022年1月の売上高が60万円(対象月)
・ただし2022年2月に同1月分の協力金を10万円受給
(対象月の売上高が基準月比で60+10=70万円となり30%減少)
していた場合であれば給付対象となり、
450万円-70万円×5=420-350=100万円ですが、給付額上限の万60万円が給付額となります。
申請のポイント
この支援金の特徴は、すでに一時支援金や月次支援金を受給した方であれば、アカウントの登録申請や登録確認機関による事前確認が不要となり、煩雑な手続きなしにスピーディーに手続きを進められる点です。給付金を検討している多くの企業や個人事業主が対象になるはずです。
また対象月を選択する場合は、基準月と比較して減少率が最も大きい月とするべきですが、今年2月、3月の売上高が2018年11月以降で最も減少する見込みがある場合(2021年11月以降に50%以上の売上高減少が発生していない場合)は、少し様子見をしてもいいかもしれません。もし今年2月、3月の減少率が50%以上となった場合に、給付額の上限が増加するからです。
いかがだったでしょうか。この支援金の申請期間は1月31日から5月31日まで(申請に必要な新規登録は4月15日まで)と、まだ始まったばかりですので、今からでも十分間に合います。是非チャレンジしてみてください。
その他、支援金についての詳細はこちらのページからご確認ください。
以上、細川でした。