中小法人・個人事業主のための一時支援金
皆さん、こんにちは
NBC資金を増やすコンサルティング㈱の櫻庭です。
緊急事態宣言が2週間延長となり、1都3県の解除は3月21日(日)となりました。
まだまだ、コロナの影響が大きいなか、3月8日に中小法人・個人事業主のための
一時支援金の申請が開始となりましたので、詳細を記載していきます。
◎対象者
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、以下の影響を受けた企業や個人が対象となります。
・発令地域の飲食店と取引がある、または外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の1〜3月の間に、2019年または2020年の同月と比べて売上が50%以上
減少した月があること
※要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
◎給付金額
給付金額の基本的な計算方法は以下の通りです。
・2021年の1〜3月の中から、2019年または2020年の同月と比べて
売上が50%以上減少している月を選びます(対象月)
・「2019年又は2020年の1〜3月の売上合計」と「対象月の売上を3倍した額」の差が給付額です
◎申請期間・受付方法
申請期間は3月8日~5月31日までとなります。
※持続化給付金などの申請期間よりかなり短く設定されているため、申請漏れの無いよう確認ください。
受付の流れ
受付方法が少し異なり、今回はオンライン申請がメインとなり登録確認機関を通しての申請となりました。
背景としては持続化給付金の不正時給が原因です。
登録確認機関へのアカウント登録が終わり次第、一時金の予約を進められるようになります。
※原則オンライン申請となりますが、全国に申請サポート会場もあります。 (事前予約が必要)
詳しくはこちら⇒https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
◎給付対象のポイント
・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
※協力金の対象外の飲食店は給付対象です。
・一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
※協力金は店舗単位でしたが、一時支援金は事業者単位です。
◎最後に
持続化給付金や家賃支援給付金のような給付金額ではありませんが、多くの企業様が対象となる制度になっております。
申請方法は数々の不正受給の影響で複雑化しており、大変手間のかかる内容となりました。
申請方法にてお困りの方は下記のURLからご質問いただければ回答させていただきます。
皆様も給付金の対象となるか、常に最新の情報を取得し、会社経営に活かしてください。
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